当会は11月8日、10月からの高齢者の窓口負担の変更に関する以下の要請書を、県下各市町村長及び潮谷県知事宛に送付しました。
 今回の窓口負担の変更にあたって厚生労働省も、各自治体に対し負担上限を超えた負担金の払い戻し手続きなどが煩雑にならないよう、各自治体に対し適正な取り扱いを期すよう通知しています。当会では制度への理解が不十分なために、高齢者の方々が不利益を被ることのないよう必要な対策を講じるよう要請しました。



2002年11月8日

市町村長様


熊本県保険医協会
会長 上塚 高弘


高額医療費の支給申請手続きの簡素化等を求める要望書


 謹啓 貴職におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 私たち熊本県保険医協会は、県内の医師・歯科医師3,150余名で組織する団体です。
 さて、先の国会で健康保険法および老人保健法等の一部改正案が可決され、10月1日より高齢者医療の患者負担等が変更になったことはご承知のとおりです。法施行に先立ち厚生労働省保険局総務課長は、各都道府県の老人保健主管部局に対して「老人医療の高額医療費の支給及び食事療養に係る標準負担額の特例措置の取扱い」について、各市町村等への周知徹底を図り、適正な取扱いを期すよう通知しました(平成14年9月12日付・保総発第0912001号)。
 所得の区分によって異なる自己負担率・負担限度額の取り扱いや高額医療費の支給等、今回の制度改定は多くの高齢者にとって容易に理解できる内容ではありません。通知でも「高齢者であることをかんがみ」申請の負担軽減等を図るよう求めています。
 私どもは各地域において高齢者医療を支える者の集団として、高齢者が制度への理解が不十分であるために不利益を被るという事態が生じないよう、貴職に対し下記の事項を早急に実施されるよう求めます。ご高配の程をよろしくお願い申し上げます。
敬具




1.厚労省保険局総務課長通知(平成14年9月12日付・保総発第0912001号)で示された以下の事項を実施してください。

(周知、広報等)

(1)制度の不知等による申請漏れを防止する観点から、文書その他の方法をもって、その趣旨、申請手続等について、加入者等に対し、周知徹底に努めること。

(2)制度の周知徹底を図るだけでなく、高額医療費の支給対象となる者に対し通知を行うこと。

                                      (申請の負担軽減等)

(3)申請時に、受診状況の申告及び領収書の添付は求めないこと。

(4)高齢者本人による申請が困難な場合には、代理人による申請を認めること。

(5)同一世帯に複数の高齢者が存在する場合には、申請書を1枚でまとめることなどの対応を行うこと。
(6)高額医療費の支給申請については初回のみとし、初回申請以降に高額医療費が発生した場合においては、初回申請時に高齢者が指定した口座に振り込むこと。

2.国民健康保険における前期高齢者についても、老人医療と同様に「1」の措置を講じてください。

3.住民税非課税者には、申請の有無に関わらず、老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証を発行してください。
以上



2002年11月8日

熊本県知事 潮谷 義子 様

熊本県保険医協会
会長 上塚 高弘


高額医療費の支給申請手続きの簡素化等を求める要望書


 謹啓 貴職におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、私たち熊本県保険医協会は、県内の医師・歯科医師3,150名で組織する団体です。
 先の国会で健康保険法および老人保健法等の一部改正案が可決され、10月1日より高齢者医療の患者負担等が変更になったことはご承知のとおりです。法施行に先立ち厚生労働省保険局総務課長は、各都道府県の老人保健主管部局に対して「老人医療の高額医療費の支給及び食事療養に係る標準負担額の特例措置の取扱い」について、各市町村等への周知徹底を図り、適正な取扱いを期すよう通知しました(平成14年9月12日付・保総発第0912001号)。
 所得の区分によって異なる自己負担率・負担限度額の取り扱いや高額医療費の支給等、今回の制度改定は多くの高齢者にとって容易に理解できる内容ではありません。通知でも「高齢者であることをかんがみ」申請の負担軽減等を図るよう求めています。
 私どもは各地域において高齢者医療を支える者の集団として、患者・住民の理解が不十分であるために患者・住民が不利益を被るという事態が生じないよう、貴職に対し下記の事項について県下の各市町村への周知徹底等を求めます。ご高配の程をよろしくお願い申し上げます。
敬具




1.厚労省保険局総務課長通知(平成14年9月12日付・保総発第0912001号)で示された以下の事項が県下すべての市町村で実施されるよう周知徹底してください。

(周知、広報等)

(1)制度の不知等による申請漏れを防止する観点から、文書その他の方法をもって、その趣旨、申請手続等について、加入者等に対し、周知徹底に努めること。

(2)制度の周知徹底を図るだけでなく、高額医療費の支給対象となる者に対し通知を行うこと。

                                      (申請の負担軽減等)

(3)申請時に、受診状況の申告及び領収書の添付は求めないこと。

(4)高齢者本人による申請が困難な場合には、代理人による申請を認めること。

(5)同一世帯に複数の高齢者が存在する場合には、申請書を1枚でまとめることなどの対応を行うこと。

(6)高額医療費の支給申請については初回のみとし、初回申請以降に高額医療費が発生した場合においては、初回申請時に高齢者が指定した口座に振り込むこと。

2.国民健康保険における前期高齢者についても、老人医療と同様に「1」の措置を講じるよう各方面との調整を図ってください。

以上