外来感染対策向上加算の再提出について



 本年12月31日までの経過措置が設けられている「外来感染対策向上加算」の再届出についてお知らせします。
 2025年1月以降も加算を算定するには、下記@Aの書類を1月10日(金)までに厚生局熊本事務所へ提出(再届出)する必要がありますので、要件を満たしており、手続きがまだお済みでない医療機関はご注意ください。
(再届出にあたり、感染防止対策部門の業務指針や手順書などの添付は不要)


                 @別添7
                 A様式1の4



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